受動喫煙とは?
喫煙にはいくつかの種類があります。喫煙しない人でも受動喫煙や三次喫煙の害にさらされています。
| 能動喫煙 | 喫煙者本人がタバコの煙を吸い口から吸うことです。 主流煙:喫煙者が直接タバコから吸い込む煙 |
|---|---|
| 受動喫煙 | 呼出煙および副流煙を吸うことです。 呼出煙:喫煙者の息から出る煙 副流煙:タバコが燃焼する時の煙 |
| 三次喫煙 | 呼出煙や副流煙が建物内の壁や埃に吸着し、空気成分と反応してできた有害物質を吸収することです。 |
タバコを吸わない方も受動喫煙でなりやすい病気があります
周囲の人が吸っているたばこの先から出る副流煙には、喫煙する本人が吸いこむ主流煙よりも有害物質の濃度が高いことが知られています。受動喫煙で吸わない人の体内からもタバコの煙の成分が検出されており、健康に悪影響があります。(副流煙にはニコチン・一酸化炭素・発がん性物質アンモニア・ホルムアルデヒド etc などの有害物質が含まれています)

がん以外の健康影響(レベル1)
| 大人 | 脳卒中 臭気・鼻への刺激感 虚血性心疾患 |
|---|---|
| 妊娠・出産 | 乳幼児突然死症候群(SIDS) |
| 子ども | 喘息の既往 |
喫煙と疾患の因果関係判定
| レベル1 | 科学的証拠は、因果関係を推定するのに十分である |
|---|---|
| レベル2 | 科学的証拠は、因果関係を示唆しているが十分ではない |
| レベル3 | 科学的証拠は、因果関係の有無を推定するのに不十分である |
| レベル4 | 科学的証拠は、因果関係がないことを示唆している |
厚生労働省「喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報告書」(2016年)より作成
受動喫煙による年間死亡者数 約15,000人
改正健康増進法についてご存じですか?
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律(改正健康増進法)が成立し、2020年4月より全面施行となりました。
改正健康増進法は望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理者の方が講ずべき措置等について定めたものです。これにより、望まない受動喫煙をなくすための取り組みがマナーからルールへと変わりました。
原則屋内禁煙に
喫煙エリアへ立入禁止に
喫煙室の設置が必要に
標識掲示が義務付けに
改正健康増進法のポイント
その1 様々な施設において、屋内が原則禁煙となります
多数の利用者がいる施設、旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店等において、原則屋内禁煙となります。全面施行された2020年4月以降にこのことに違反すると、罰金の対象となることもあります。
*所定の要件に適合すれば、各種喫煙室(喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙可能室、喫煙目的室)の設置ができます。
屋外を含めた敷地内が、原則禁煙となる施設もあります
学校・病院・児童施設等、行政機関、旅客運送事業自動車・航空機については、敷地内禁煙となり、屋内に喫煙室等の設備を設けることが出来ません。
*ただし、こうした施設の屋外には、必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所の設置ができます。
その2 20歳未満の方は、喫煙エリアへは立入禁止です
20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへは一切立入禁止となります。たとえ従業員であっても立ち入らせることはできません。万が一、20歳未満の方を喫煙室に立ち入らせた場合、施設の管理権原者等は指導・助言の対象となります。
その3 屋内において喫煙が可能となる、各種喫煙室があります

改正法では、施設における事業の内容や経営規模への配慮から、これの類型・場所ごとに、喫煙のための各種喫煙室の設置が認められています。各喫煙室においては、それぞれ設置可能となる条件が異なります。
○ 喫煙が可能
× 飲食等不可
施設の一部に設置可
一般的な事業者が設置可能
△ 加熱式たばこに限定
○ 飲食等可能
施設の一部に設置可
一般的な事業者が設置可能
(経過措置)
○ 喫煙が可能
○ 飲食(主食*を除く)等可能
施設の全部、または一部に設置可特定事業目的施設に設置可能
○ 喫煙が可能
○ 飲食等可能
施設の全部、または一部に設置可既存特定飲食提供施設に設置可能(経過措置)
*主食とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、麺類等が主に該当するが、主食の対象は各地域や文化にもより異なるものであることから、実情に応じて判断する
その4 喫煙室への標識の掲示義務があります

改正法では、喫煙可能な設備を持った施設には必ず、指定された標識の掲示が義務付けられています。紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等については禁止されており、罰則の対象となります。
喫煙専用室に関する標識
当該施設の一部に喫煙専用室を備えていることを示すもの
喫煙室のタイプが喫煙専用室であることを示すもの
加熱式たばこ専用喫煙室に関する標識
当該施設の一部に指定たばこ専用喫煙室を備えていることを示すもの
喫煙室のタイプが指定たばこ専用喫煙室であることを示すもの
喫煙目的室に関する標識
(喫煙を主目的とするバー、スナック等)
施設の一部に喫煙室がある場合
当該施設の一部に喫煙目的室を備えていることを示すもの
喫煙室のタイプが喫煙目的室であることを示すもの
施設全体が喫煙室である場合
当該施設全体が喫煙目的室となっていることを示すもの
喫煙可能室に関する標識
施設の一部に喫煙室がある場合
当該施設の一部に喫煙可能室を備えていることを示すもの
喫煙室のタイプが喫煙可能室であることを示すもの
施設全体が喫煙室である場合
当該施設全体が喫煙可能室となっていることを示すもの
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