新型コロナウイルス感染症の陰性証明書について

当院では、海外渡航などの特別な事情を除き、新型コロナウイルスに感染し、回復された方の陰性証明書や治癒証明書は、発行しておりません。

厚生労働省新型コロナウイルス感染症 対策推進本部から提示されている「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて(令和2年5月1日付)」に、『就業制限の解除については、医療保険関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、解除された後に職場などで勤務を開始するにあたり、職場などに証明を提出する必要はない。』と記載されています。

職場から、陰性証明書や治癒証明書の提示を求められた場合は、最寄りの保健所にお問い合わせください。

2020年6月17日掲載