不動寺センター長のERひとりでできるもん:第9話 死亡診断書・死体検案書の書き方
KMC ERでの週に1回の不動寺センター長によるER Tipsレクチャーの模様です。
初期研修医やもっとERを学びたい後期研修医向けに一人でER当直を乗り切れることを目標としています。
このコラムを読んで、ER診療brush upの一助になれば 幸いです♪
※Tipsの一部を紹介
- 死亡診断書と死体検案書の違いは?
→自ら診療管理下にある患者が生前に診療していた疾病に関連して死亡したと認める場合は診断書
→それ以外は死体検案書 「自ら診療していない死亡、死因が明確でない」 - 24時間問題知っていますか?医師法第20条
→無診療治療などの禁止
→X : 24時間以内に診察しないと診断書は書いちゃいけない(誤解)
→◯ : 診察中の患者に対して、24時間以内に最終の診察していれば患者さんを死後に再度診察しなくても診断書作成しても良い - 記載の仕方は「平成30年度死亡診断書記入マニュアル」を参照
死亡したと推定される時間を記載し、死亡診断の時間は(確認)と記載しておく
不詳の死:内因死か外因死がわからない時
その他の事柄の欄:AI所見や補足すべき内容を記載する - 異状死の届け出
東京都監察医務院のホームページに出ているガイドラインに添う方がよい。外傷が原因で入院した患者が肺炎など内因性疾患で亡くなっても異状死になり、届け出が必要。 - おまけ
警察用診断書の書き方
→頚椎捻挫などは全治14日以内と書いておく方が無難。必要があれば専門医を受診してもらい追加の診断書を書いてもらう。頚椎捻挫で全治1ヶ月とかいておくと警察から確認の電話がくることがある。
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このサイトの監修者
亀田総合病院
救命救急センター センター長/救命救急科 部長 不動寺 純明
【専門分野】
救急医療、一般外科、外傷外科