改正健康増進法についてご存じですか?望まない受動喫煙をなくすためのルール
2021/03/15
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律(改正健康増進法)が成立し、2020年4月より全面施行となりました。
改正健康増進法は望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理者の方が講ずべき措置等について定めたものです。これにより、望まない受動喫煙をなくすための取り組みがマナーからルールへと変わりました。

多くの施設において
原則屋内禁煙に

20歳未満の方は
喫煙エリアへ立入禁止に

屋内での喫煙は
喫煙室の設置が必要に

喫煙室には
標識掲示が義務付けに
改正健康増進法のポイント
その1 様々な施設において、屋内が原則禁煙となります
屋内原則禁煙
多数の利用者がいる施設、旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店等において、原則屋内禁煙となります。全面施行された2020年4月以降にこのことに違反すると、罰金の対象となることもあります。
*所定の要件に適合すれば、各種喫煙室(喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙可能室、喫煙目的室)の設置ができます。
屋外を含めた敷地内が、原則禁煙となる施設もあります
学校・病院・児童施設等、行政機関、旅客運送事業自動車・航空機については、敷地内禁煙となり、屋内に喫煙室等の設備を設けることが出来ません。
*ただし、こうした施設の屋外には、必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所の設置ができます。
その2 20歳未満の方は、喫煙エリアへは立入禁止です
喫煙可能エリアへの20歳未満立入禁止の表示
20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへは一切立入禁止となります。たとえ従業員であっても立ち入らせることはできません。万が一、20歳未満の方を喫煙室に立ち入らせた場合、施設の管理権原者等は指導・助言の対象となります。
その3 屋内において喫煙が可能となる、各種喫煙室があります
改正法では、施設における事業の内容や経営規模への配慮から、これの類型・場所ごとに、喫煙のための各種喫煙室の設置が認められています。各喫煙室においては、それぞれ設置可能となる条件が異なります。
喫煙専用室

○ 喫煙が可能
× 飲食等不可
施設の一部に設置可
一般的な事業者が設置可能
加熱式たばこ専用喫煙室

△ 加熱式たばこに限定
○ 飲食等可能
施設の一部に設置可
一般的な事業者が設置可能
(経過措置)
喫煙目的室

○ 喫煙が可能
○ 飲食(主食*を除く)等可能
施設の全部、または一部に設置可特定事業目的施設に設置可能
喫煙可能室

○ 喫煙が可能
○ 飲食等可能
施設の全部、または一部に設置可既存特定飲食提供施設に設置可能(経過措置)
* | 主食とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、麺類等が主に該当するが、主食の対象は各地域や文化にもより異なるものであることから、実情に応じて判断する |
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その4 喫煙室への標識の掲示義務があります
改正法では、喫煙可能な設備を持った施設には必ず、指定された標識の掲示が義務付けられています。紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等については禁止されており、罰則の対象となります。
喫煙専用室に関する標識

施設の入り口等に掲示され、
当該施設の一部に喫煙専用室を備えていることを示すもの

施設内の喫煙室に掲示され、
喫煙室のタイプが喫煙専用室であることを示すもの
加熱式たばこ専用喫煙室に関する標識

施設の入り口等に掲示され、
当該施設の一部に指定たばこ専用喫煙室を備えていることを示すもの

施設内の喫煙室に掲示され、
喫煙室のタイプが指定たばこ専用喫煙室であることを示すもの
喫煙目的室に関する標識
(喫煙を主目的とするバー、スナック等)
施設の一部に喫煙室がある場合

施設の入り口等に掲示され、
当該施設の一部に喫煙目的室を備えていることを示すもの

施設内の喫煙室に掲示され、
喫煙室のタイプが喫煙目的室であることを示すもの
施設全体が喫煙室である場合

施設の入り口等に掲示され、
当該施設全体が喫煙目的室となっていることを示すもの
喫煙可能室に関する標識
施設の一部に喫煙室がある場合

施設の入り口等に掲示され、
当該施設の一部に喫煙可能室を備えていることを示すもの

施設内の喫煙室に掲示され、
喫煙室のタイプが喫煙可能室であることを示すもの
施設全体が喫煙室である場合

施設の入り口等に掲示され、
当該施設全体が喫煙可能室となっていることを示すもの
健康管理支援室