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PET&PET-CTの保険点数
『保険点数』
PET(ポジトロン断層撮影)
18FDGを用いた場合:7500点
施設基準共有率20%以下の場合:6000点
PET-CT(ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影)
18FDGを用いた場合:8625点
施設基準共有率20%以下の場合:6900点
*上記に基本料、核医学診断料等が加算されます。 |
『保険解釈』
1.同月内に、GaシンチとPET 又は PET-CTを行った場合は、主たるもののみ算定。
2.同月内に、CTを行ったあとに、PET-CTを行ってもPETで算定。
3.保険適応要件の文中、「他の検査、画像診断・・・」の画像診断には、CTは含まれません。
4.PET-CTで、造影CTを行った場合は、CT造影剤加算(500点)が算定できる。 |
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